神戸市では、公契約からの暴力団排除を目的とした「神戸市契約事務等からの暴力団の排除に関する要綱」を2010年6月1日付で施行し、神戸市並びに外郭団体等が締結する全ての調達契約等からの暴力団排除を徹底しています。
このことに伴い、神戸市公立大学法人(以下「本法人」という。)が締結する建設工事、建設コンサルタント、物品?委託役務等の調達契約等については、同要綱に準拠して次のとおり神戸市と同様の取扱いをしますので、契約の締結にあたっては留意してください。

1 あらゆる調達契約等からの暴力団排除

本法人においては、神戸市契約事務等からの暴力団の排除に関する要綱に準拠して神戸市と同様に建設工事?建設コンサルタント?物品?委託役務などの全ての調達契約等から、暴力団を排除しています。

2 入札等からの暴力団排除について

本法人においては、神戸市契約事務等からの暴力団の排除に関する要綱に準拠して神戸市と同様に、以下の要件に該当するとして同要綱に基づく入札等除外措置を受けている者については、入札参加資格審査での排除、入札からの排除、又は随意契約の制限を行います。また本法人との契約の全部又は一部の下請けをし、若しくは受託をすることも認めません。
(1) 暴力団員が役員として、経営に関与(実質的に関与している場合も含む。)している場合
(2) 暴力団員を相当の地位にあるものとして使用し、又は代理人として選任している場合
(3) 暴力団員に金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた場合
(4) 暴力団又は暴力団員と親密交際など社会的に非難される関係を有している場合
(5) 下請け契約、資材?原材料の購入契約又はその他契約にあたり、その契約相手方が上記 (1) から (4) に該当する者であることを知りながら契約したと認められる場合

3 下請負等の禁止

本法人と契約した者(以下「契約者」という。)は、入札等除外措置の期間中の者に本法人との契約の全部又は一部の下請けをさせ、若しくは受託させてはならないこととします。
本法人との契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならないこととします。
これらを怠った場合は、契約者に入札等除外措置を行います。

<問合せ先>
神戸市公立大学法人 経営グループ 財務班
Tel:078-794-8123 Fax:078-792-9020